日本肝臓学会肝臓専門医制度規則
一般社団法人日本肝臓学会肝臓専門医制度規則
第1章 総則
- 第1条
- この制度は、肝臓病学の進歩に則して、肝臓病を専攻する優れた医師を養成し、肝臓病の医療の向上を図り、もって国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
- 第2条
- 一般社団法人日本肝臓学会(以下「本学会」という)は、前条の目的を達成するため、本学会に肝臓専門医(以下「専門医」という)制度を設置する。
- 第3条
- 本制度の運営と維持のために肝臓専門医制度審議会(以下「審議会」という)を置く。審議会に関する事項は、別に定める。
- 2 審議会は、専門医と認定施設に関することを審議するとともに、認定についての諸制度を定めることを任務とする。
- 3 専門医試験に関する事項を処理するため、肝臓専門医試験委員会を別に置く。
第2章 専門医の資格
- 第4条
- 専門医の認定を申請する者は、次の各号の条件を全て満たすことを要する。ただし、2018年までに医師免許を取得した者は、2028年までは、別に定める受験要項による資格要件を認めるものとする。
- 日本国の医師免許を有し、医師としての人格及び識見を備えている者
- 継続4年以上本学会の会員である者
- 日本内科学会内科専門医、日本外科学会外科専門医、日本小児科学会小児科専門医、日本医学放射線学会放射線科専門医のいずれかの資格を有する者
- 前号の基本領域の専門医資格取得に必要な所定の臨床研修を開始すると共に肝蔵専門医専攻医登録を行い、その後本規則に定める認定施設、関連施設及び特別連携施設において、別に定める専攻研修カリキュラムにそって、3年間以上の肝臓病学の臨床研修を修了していること
- 肝臓専門医専攻医登録を行ってから認定申請までに、本学会主催の学術集会へ1回以上の参加及び教育講演会を1回以上受講していること
- 申請時において、当該年度までの年会費を完納していること
第3章 専門医認定の方法
- 第5条
- 専門医の認定を申請する者は、次の各号に定める書類を審議会に提出しなければならない。
- 専門医認定申請書
- 履歴書
- 医師免許証(写)
- 肝臓専門医研修修了証明書
- 本学会主催の学術集会に参加したことを証明する写、及び教育講演会を受講したことを証明する写
- 日本内科学会内科専門医認定証(写)、日本外科学会外科専門医認定証(写)、日本小児科学会小児科専門医認定証(写)、日本医学放射線学会放射線科専門医認定証(写)
- 第6条
- 審議会は、毎年1回、申請書類及び試験に基づいて審査を行う。
- 第7条
- 理事長は、審議会において専門医として認定された者に対して理事会の議を経て専門医証を交付する。
- 2 専門医の認定は、5年毎に更新し、その手続きは別に定める。
第4章 専門医の資格の喪失
- 第8条
- 専門医は、次の理由によりその資格を喪失する。
- 正当な理由を付して専門医を辞退したとき
- 本学会の会員としての資格を喪失したとき
- 申請手続きに虚偽が認められたとき
- 専門医の更新を受けないとき
- 第9条
- 理事長は、専門医としてふさわしくないと認められた者に対して、審議会及び理事会の議を経て専門医の認定を取消すことができる。
第5章 認定施設、関連施設及び特別連携施設の資格
- 第10条
- 認定施設としての認定を申請する診療施設は、次の各号の条件を全て満たすことを要する。
- 肝臓病病床として10床以上有すること
- 常勤の専門医が3名以上勤務し、そのうち1名以上が指導医(暫定指導医を含む)であること
- 十分な教育指導体制がとられていること
- 剖検室を有することが望ましい
- 研修内容に関する監査・調査に対応できる体制が備わっていること
- 施設実地調査(サイトビジット)による評価を受ける体制が備わっていること
- 第11条
- 関連施設としての認定を申請する診療施設は、次の各号の条件を全て満たすことを要する。
- 専門性及び地域性から専攻研修で必要とされる施設であること
- 肝臓病病床を5床以上有すること
- 指導医(常勤、非常勤を問わない)が1名以上、専門医(常勤)が1名以上勤務し、十分な教育指導体制がとられていること
- 認定施設と協力して専攻研修が可能であること
- 剖検室を有することが望ましい。ただし、認定施設の剖検室を含むものとする
- 第12条
- 特別連携施設としての認定を申請する診療施設は、次の各号の条件を全て満たすことを要する。
- 肝臓専門医、あるいは消化器病専門医が勤務していること
- 専攻研修が可能であること
- 認定施設の指導医による十分な指導体制が担保されていること
第6章 認定施設、関連施設及び特別連携施設認定の方法
- 第13条
- 認定施設の認定を申請する診療施設の長は、次の号に定める申請書類を審議会に提出しなければならない。
- 認定施設認定申請書
- 診療施設内容証明書
- 指導医及び専門医の勤務に関する証明書
- 研修管理委員会所属申請書
- 第14条
- 関連施設の認定を申請する認定施設の指導医責任者は、次の号に定める申請書類を審議会に提出しなければならない。
- 関連施設認定申請書
- 診療施設内容証明書
- 指導医及び専門医の勤務に関する証明書
- 第15条
- 特別連携施設の認定を申請する認定施設の指導医責任者は、次の号に定める申請書類を審議会に提出しなければならない。
- 特別連携施設認定申請書
- 専門医の勤務に関する証明書
- 第16条
- 審議会は、毎年2回申請書類によって審査を行う。
- 2 地域的背景及び教育的見地から審議会が特に必要と認めた場合、申請書類によらないで審査を行うことができる。
- 第17条
- 理事長は、認定施設、関連施設及び特別連携施設として認定された診療施設に対して、理事会の議を経て本学会認定施設証、関連施設証及び特別連携施設証を交付する。
- 2 認定施設の更新は5年毎に行う。認定施設の認定更新を受けようとする施設の長は、以下に定める書類を審議会に提出しなければならない。
- 施設認定更新申請書
- 指導医及び専門医の勤務に関する証明書
- 3 関連施設の更新は、認定施設の更新毎に行う。関連施設の認定更新を受けようとする認定施設の指導医責任者は、以下に定める書類を審議会に提出しなければならない。
- 施設認定更新申請書
- 指導医及び専門医の勤務に関する証明書
- 4 特別連携施設の更新は、認定施設の更新毎に行う。特別連携施設の認定更新を受けようとする認定施設の指導医責任者は、以下に定める書類を審議会に提出しなければならない。
- 施設認定更新申請書
- 指導医及び専門医の勤務に関する証明書
- 2 認定施設の更新は5年毎に行う。認定施設の認定更新を受けようとする施設の長は、以下に定める書類を審議会に提出しなければならない。
第7章 認定施設、関連施設及び特別連携施設の資格の喪失
- 第18条
- 認定施設は、次の理由により審議会の議を経て、その資格を喪失する。
- 第10条に該当しなくなったとき
- 正当な理由を付して認定施設を辞退したとき
- 認定施設の認定更新を受けないとき
- 第19条
- 関連施設は、次の理由により審議会の議を経て、その資格を喪失する。
- 認定施設が前条の理由により資格を喪失したとき
- 第11条に該当しなくなったとき
- 正当な理由を付して関連施設を辞退したとき
- 関連施設の認定更新を受けないとき
- 第20条
- 特別連携施設は、次の理由により審議会の議を経て、その資格を喪失する。
- 認定施設が前条の理由により資格を喪失したとき
- 第12条に該当しなくなったとき
- 正当な理由を付して特別連携施設を辞退したとき
- 特別連携施設の認定更新を受けないとき
- 第21条
- 理事長は、認定施設、関連施設及び特別連携施設として不適当と認められた施設に対して、審議会及び理事会の議を経て認定施設、関連施設及び特別連携施設の認定を取消すことができる。
第8章 専攻研修管理委員会
- 第22条
- 認定施設、関連施設、特別連携施設からなる研修施設群は、専攻研修管理委員会を認定施設に設置し、専攻研修の管理、修了判定を行う。
- 2 委員会は、複数の指導医と複数の専門医で構成する。ただし、審議会が地域的背景等を考慮した場合に限り指導医については1名でも認める。
第9章 指導医の認定
- 第23条
- 理事長は、専門医を育成するために肝臓病診療に関する豊富な学識と経験を有する者の申請に基づいて指導医を認定する。
- 2 指導医は、次の各号の条件を満たすことを要する。
- 肝臓専門医の資格取得後、資格の更新を1回以上行っている者
- 申請までの5年以内に、本学会主催の教育講演会を2回以上、指導医講習を1回以上受講していること(ただし、指導医講習が実施されるまでの移行期間においては、教育講演会を1回以上受講していること)
- 基本領域学会、消化器病関連学会、厚生労働省などの指導医講習を受講していることが望ましい
- 肝疾患の診療あるいは研究活動に10年以上従事していること。そのうち通算3年以上は、本学会認定施設または関連施設での診療に従事していること
- 肝臓学、肝臓病学に関する研究論文を2編以上有していること。そのうち1編はFirst AuthorあるいはCorresponding Authorであること
- 教育指導の能力を証明する学習歴を有していること。本学会認定施設あるいは関連施設に勤務していることが望ましい
- CPC(Clinical-Pathological Conference)、CC(Clinical Conference)、当該領域に関する学術集会(医師会を含む)などへ主導的立場として参加・関与していること
- 申請時において、当該年度までの年会費を完納していること
- 2 指導医は、次の各号の条件を満たすことを要する。
第10章 指導医の申請
- 第24条
- 指導医の認定を受けようとする者は、次の各号に定める書類を審議会に提出しなければならない。
- 指導医申請書
- 履歴書
- 肝臓病学に関する業績目録
- 本学会主催の教育講演会及び指導医講習を受講したことを証明する写
- 第25条
- 審議会は、毎年2回申請書類によって指導医の審査を行う。
- 2 地域的背景及び教育的見地から審議会が特に必要と認めた場合、申請書類によらないで審査を行うことができる。
- 第26条
- 理事長は、審議会において指導医として認定された者に対して、理事会の議を経て指導医認定証を交付する。
- 2 指導医の認定は5年毎に更新し、その手続きは別に定める。
第11章 指導医の資格喪失
- 第27条
- 指導医は、次の理由によりその資格を喪失する。
- 正当な理由を付して指導医の資格を辞退したとき
- 本学会の会員としての資格および専門医の資格を喪失したとき
- 申請手続きに虚偽が認められたとき
- 指導医の更新を受けないとき
- 第28条
- 理事長は、指導医としてふさわしくないと認められた者に対して、審議会及び理事会の議を経て指導医の認定を取消すことができる。
第12章 本制度の運営
- 第29条
- 審議会に委員長を置く。
- 2 委員長は、審議会を管掌し、本制度の円滑な運営を図る。
- 3 委員長は、理事のうちから理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 4 委員長は、審議会を招集する。ただし、委員数の3分の1以上から会議の目的とする事項を示して請求があったときは、委員長は直ちに臨時審議会を招集しなければならない。
- 第30条
- 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、その議を開き議決することができない。
- 第31条
- 審議会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
- 第32条
- この規則に基づいて決定された事項は、本学会機関誌により会員に告知する。
第13章 規則の改廃
- 第33条
- この規則の改廃は、審議会の議を経て理事会の承認を受けなければならない。
第14章 補則
- 第34条
- この規則施行についての細則は、別に定める。
附則
- この規則は、2002年4月1日から施行する。
- この規則の一部を改正し、2013年6月5日から施行する。
- この規則の一部を改正し、2014年3月11日から施行する。
- この規則の一部を改正し、2017年6月7日から施行する。
- この規則の一部を改正し、2018年6月13日から施行する。
- この規則の一部を改正し、2018年11月1日から施行する。ただし、専門医及び指導医の資格認定の改正については、2019年4月1日より適用する。
- 暫定指導医の認定要件および指導医への移行要件は別に定める。
- この規則の一部を改正し、2019年4月1日から施行する。ただし、専門医の資格要件については、2018年までに医師免許を取得した者は、2028年までは以下を認める。
- (1)日本国の医師免許を有し、医師としての人格及び識見を備えている者
- (2)申請時において本学会の会員である者
- (3)日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門医、日本外科学会外科専門医、日本外科学会外科認定医、日本外科学会外科認定登録医、日本小児科学会小児科専門医、日本医学放射線学会放射線科専門医のいずれかの資格を有する者
- (4)2年間の初期研修を修了後、本規則に定める認定施設、関連施設、又は日本消化器病学会専門医制度による認定施設、関連施設において、別に定める本学会専門医研修カリキュラムに従って、5年以上の肝臓病学の臨床研修を修了した者。ただし、このうち少なくとも1年は本規則に定める認定施設、関連施設において研修を行うことを原則とする。
- (5)本学会主催の教育講演会を1回以上受講した者
- (6)申請時において、当該年度までの年会費を完納していること
- この規則の一部を改正し、2019年11月20日から施行する。
- この規則の⼀部を改正し、2022年3⽉16⽇から施⾏し、2022年4⽉1⽇より適⽤する。