定款
一般社団法人 日本肝臓学会定款
第1章 総則
- 第1条(名称)
- この法人は、一般社団法人日本肝臓学会と称する。
- 2 この法人の英文名は、The Japan Society of Hepatology(略称JSH)とする。
- 第2条(事務所)
- この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
- 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
- 第3条(目的)
- この法人は、正会員相互及び内外の関連学術団体と連携し、肝臓学に関する研究についての発表及び連絡、知識の交換等を行うことにより、肝臓学に関する研究の進歩、普及を図り、もってわが国における学術の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術集会の開催、学術誌・学術図書の発行、研究の奨励、研究業績の表彰等による肝臓学に関する研究及び調査等の推進
- 肝臓学に関する生涯学習の推進と肝臓専門医の育成による国民の健康増進への寄与
- 関連学術団体等との連絡及び協力による肝疾患の診断・治療に関する助言
- 国民および医療従事者への肝疾患の診断・治療に関する普及
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項第3号は本邦及び海外において、それ以外は本邦において行うものとする。
第3章 会員
- 第5条(会員)
- この法人に次の会員を置く。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会する個人
- 賛助会員 この法人の事業を後援する個人又は法人
- 名誉会員 この法人に対し特に功労のあった者のうちから理事会において承認された者
- 2 この法人に代議員180名以上268名以下を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 3 代議員は、正会員の中から総会において別に定めるところにより選出する。
- 4 総会において別に定める要件を満たす正会員は、前項の代議員に立候補することができる。
- 5 第3項の代議員選出において、当該正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
- 6 第3項の代議員選出は、2年に一度、3月に実施する。
- 7 代議員の任期は、選出の次年度4月1日から2年後の3月31日までとする。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。)。
- 8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くことになるときに備えて、別に定めるところにより補欠の代議員を選出することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
- 9 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
- 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧)
- 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
- 第6条(会員の資格の取得)
- この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
- 第7条(経費の負担)
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。なお、名誉会員は、当該額を支払うことは要しない。
- 第8条(任意退会)
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 第9条(除名)
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
- 第10条(資格の喪失)
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
- すべての代議員が同意したとき
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 総会
- 第11条(構成)
- 総会は、代議員をもって構成する。
- 2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
- 第12条(権限)
- 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第13条(開催)
- 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- 第14条(招集)
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 3 総会を招集するには、理事長は総会の日の1週間前までに、代議員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。ただし、総会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には、2週間前までに通知を発しなければならない。
- 第15条(議長)
- 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
- 第16条(議決権)
- 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
- 第17条(決議)
- 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 第18条(議事録)
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長、副理事長及び常務理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
- 第19条(役員の設置)
- この法人に、次の役員を置く。
- 2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とし、2名以内を常務理事とする。
- 3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法上の業務執行理事とする。
- 第20条(役員の選任)
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
- 3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
- 第21条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第22条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第23条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第24条(役員の定年及び解任)
- 理事及び監事は、満67歳をもって定年とする。
- 2 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- 第25条(報酬等)
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
- 第26条(構成)
- この法人に理事会を置く。
- 第27条(権限)
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
- 第28条(招集)
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集し、副理事長が欠けたとき又は副理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 第29条(決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第30条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 事務局
- 第31条(事務局及び職員)
- この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
- 2 職員は、理事長が任免する。ただし、重要な使用人に該当する職員については、理事会の決議により任免する。
- 3 職員は有給とする。
第8章 資産及び会計
- 第32条(事業年度)
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第33条(事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- 第34条(事業報告及び決算)
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 第35条
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
- 第36条(定款の変更)
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- 第37条(解散)
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 第38条(残余財産の処分)
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
- 第39条(公告の方法)
- この法人の公告は電子公告により行う。
- 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
第11章 その他
- 第40条
- この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決及び総会の承認を経て別に定める。
附則
- この定款は、2014年(平成26年)5月30日定時総会の決議を経て、施行する。
- この定款は、2016年(平成28年)5月19日定時総会の決議を経て、一部を改正する。
- この定款は、2018年(平成30年)6月14日定時総会の決議を経て、一部を改正する。
- この定款は、2022年(令和4年)6月2日定時総会の決議を経て、一部を改正する。