一般社団法人 日本肝臓学会

日本肝臓学会肝臓専門医・指導医更新要項

一般社団法人日本肝臓学会肝臓専門医・指導医更新要項

  1. 日本肝臓学会専門医(以下「専門医」)及び指導医は、5年毎に認定更新に必要な申請書類を申請期日までに専門医制度審議会(以下「審議会」)へ提出し、認定更新の審査を受けるものとする。
  2. 専門医及び指導医は、5年毎に認定更新の審査を受けなければ、引続き専門医及び指導医を呼称することはできない。
  3. 専門医の認定更新は、次の条件を全て満たすことを要する。
    1. (1)認定日から申請年度の部会までに、別表単位表の中から50単位を取得しなければならない
    2. (2)認定日から申請年度の部会までに、本学会主催の総会、大会、部会、及び国際会議のいずれかに1回以上の出席があること
    3. (3)認定日から申請年度の部会までに、本学会主催の教育講演会を1回以上受講していること
    4. (4)内科、外科、小児科、放射線科を基盤とする者は、日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会内科専門医、日本外科学会外科専門医、日本外科学会認定医、日本外科学会認定登録医、日本小児科学会小児科専門医、日本医学放射線学会放射線科専門医、日本医学放射線学会放射線診断専門医、日本医学放射線学会放射線治療専門医であること
    5. (5)申請時において、当該年度までの会費を完納していること
  4. 専門医の認定更新の際は、申請書に次の関係書類を添付し、審議会に提出するものとする。
    1. (1)学術集会等に参加したことを証明する写
    2. (2)日本肝臓学会教育講演会を受講したことを証明する写
    3. (3)演者としての単位申請は、それを証明するプログラム、抄録等の部分の写
    4. (4)学術論文発表の場合は、それを証明するその部分の写
    5. (5)内科、外科、小児科、放射線科を基盤とする者は、日本内科学会認定内科医証(写)、日本内科学会総合内科専門医認定証(写)、日本内科学会内科専門医認定証(写)、日本外科学会外科専門医認定証(写)、日本外科学会認定医認定証(写)、日本外科学会認定登録医認定証(写)、日本小児科学会小児科専門医認定証(写)、日本医学放射線学会放射線科専門医認定証(写)、日本医学放射線学会放射線診断専門医認定証(写)、日本医学放射線学会放射線治療専門医認定証(写)
  5. 第3項の条件を全て満たさない場合、専門医更新の保留を申し出ることができる。保留期間は1年間とし、保留期間中は専門医を呼称することはできない。また、保留期間1年間が経過した後は、認定更新の申請をすることが不可能となり、専門医の資格は喪失する。
  6. 海外留学、病気療養、出産・育児等やむを得ない事情の場合は、それを証明する書類を添付して保留期間の延長を申請することができる。
    ただし、保留期間の延長期間は2年を限度とし、それを過ぎると専門医の資格は喪失する。
  7. 認定更新の申請期限は、更新申請年度の部会終了後2週間とする。
  8. 第7項の申請期限までに第3項の条件を満たせない場合は、認定期間満了までに満たすことで、認定更新の申請をすることができる。
  9. 指導医の認定更新は、次の条件を全て満たすことを要する。
    1. (1)肝臓専門医であること
    2. (2)認定日から申請日までに、本学会主催の教育講演会を1回以上、指導医講習を1回以上受講していること(ただし、指導医講習が実施されるまでの移行期間においては、教育講演会を1回以上受講していることを要件とする)
    3. (3)申請時において、当該年度までの年会費を完納していること
  10. 指導医の認定更新の際は、次の書類を審議会に提出するものとする。
    1. (1)指導医認定更新申請書
    2. (2)本学会主催の教育講演会及び指導医講習を受講したことを証明する写
  11. 第9項の条件を全て満たさない場合、指導医更新の保留を申し出ることができる。保留期間は1年間とし、保留期間中は指導医を呼称することはできない。また、保留期間1年間が経過した後は、認定更新の申請をすることが不可能となり、指導医の資格は喪失する。
  12. 海外留学、病気療養、出産・育児等やむを得ない事情の場合は、それを証明する書類を添付して保留期間の延長を申請することができる。
    ただし、保留期間の延長期間は2年を限度とし、それを過ぎると指導医の資格は喪失する。
  13. 第7項の申請期限までに第9項の条件を満たせない場合は、認定期間満了までに満たすことで、認定更新の申請をすることができる。

補則

  1. この要項の改廃は、審議会の議を経て理事会の承認を受けなければならない。

附則

  1. この要項は、2013年6月5日から施行する。
  2. この要項の一部を改正し、2013年6月24日から施行する。
  3. この要項の一部を改正し、2014年3月11日から施行する。
  4. この要項の一部を改正し、2017年6月7日から施行する。
  5. この要項の一部を改正し、2018年11月1日から施行する。
  6. この要項の一部を改正し、2019年11月20日から施行する。
  7. この要項の⼀部を改正し、2022年3⽉16⽇から施⾏し、2022年4⽉1⽇より適⽤する。