日本肝臓学会肝臓専門医制度規則施行細則
一般社団法人日本肝臓学会肝臓専門医制度規則施行細則
- 第1条
- 一般社団法人日本肝臓学会肝臓専門医(以下「専門医」という。)制度規則の施行に関し必要な事項は、この細則に定めるところによる。
- 第2条
- 審議会は、委員会規程で定める委員と第3条に定める各ブロックの地区から選出した委員で構成される。
- 第3条
- 日本全国を次の6ブロックに区分する。
- 北海道・東北
- 関東・甲信越
- 東海・北陸
- 近畿
- 中国・四国
- 九州
- 第4条
- 専攻研修カリキュラムの履修に関する手続きは、別に定める。
- 第5条
- 申請期間は次の通りとする。
- 専門医の申請締切は、教育講演会(単独開催)終了後、2週間とする。
- 指導医の申請期間は、毎年10月1日から11月30日及び2月1日から3月31日とする。
- 認定施設、関連施設及び特別連携施設の申請期間は、毎年10月1日から11月30日及び2月1日から3月31日とする。
- 第6条
- 専門医の受験審査料は、20,000円とする。
- 2 専門医の審査認定料は、30,000円とする。
- 3 認定更新の審査認定料は、30,000円とする。
- 4 既納の金額は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
- 第7条
- この細則の改廃は、審議会の議を経て理事会の承認を受けなければならない。
- 第8条
- 細則の実施に関して生ずる疑義については、審議会の議を経て決するものとする。
附則
- この細則は、2002年4月1日制定施行する。
- この細則の一部を改正し、2012年6月8日から施行する。
- この細則の一部を改正し、2018年11月1日から施行する。
- この細則の一部を改正し、2019年11月20日から施行する。